遺言書を発見したら

亡くなった方の遺言書を発見した場合、どのように行動すればいいでしょうか。
遺言書には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

1.公正証書遺言を発見した場合は?

公正証書遺言とは、遺言者が遺言内容を公証人へ口頭で伝え、公正証書として作成した遺言書です。
公正証書遺言が無効になる可能性はゼロではありませんが、法律で規定された作成要件を満たしていれば形式不備や遺言内容の無効は考えられず、実現性の高い遺言だといえます。
また、公証人が作成し、原本は公証役場で保管されているため、公正証書遺言には偽造変造・紛失の可能性がありません。
そのため、公正証書遺言を発見した場合、遺言書の記載内容を確認し、ただちにその内容にしたがって相続手続きを進めることができます

遺言書にて遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が遺言の内容にしたがって相続手続きを進めていきます。
遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうか、相続人の代表者が手続きを進めていくか、弁護士や行政書士等の専門家に相続手続きを依頼して手続きを進めていくことになります。

2.自筆証書遺言を発見した場合は?

ご自宅等で発見した場合

自筆証書遺言書をご自宅等で発見した場合、勝手に開封しないように注意しましょう。

遺言書が開封されていない場合、遺言の内容が改ざんされることを防ぐため、勝手に開封することは法律で禁止されています。
検認を受けずに勝手に遺言書を開封すると「5万円以下の過料」が科されます。
遺言書を発見したら、早めに家庭裁判所に「検認の申し立て」を行いましょう。

(遺言書の検認の申立てについてはこちらをご覧ください ⇒ 裁判所のサイト

「検認」とは、相続人に対し遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の状態、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
検認を終え、遺言書に「検認済証明書」が添付されたら、その遺言書の内容にしたがって相続手続きを進めていくことになります。
(ただし、検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではなく、検認を受けた遺言書であっても無効である可能性はあります。)

自筆証書遺言書保管制度を利用されていた場合

亡くなった方が「自筆証書遺言書保管制度」を利用されており、法務局で自筆証書遺言が保管されていた場合、裁判所の検認手続きは不要になり、相続人らは速やかに相続手続きを進めることができます。

3.秘密証書遺言を発見した場合は?

秘密証書遺言を発見した場合は、自筆証書遺言と同様に家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
検認を終え、遺言書に「検認済証明書」が添付されたら、遺言書の内容にしたがって相続手続きを進めていくことになります。

亡くなった方が公正証書遺言を遺されていた場合は、検認手続きをする必要がなく、そのまま相続手続きに進むことができます。
自筆証書遺言保管制度を利用していない自筆証書遺言書、秘密証書遺言書を遺されていた場合は、遺言書を見つけ次第速やかに、裁判所に検認の申立てをしなければなりません。
検認の申立てをする際には、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本等を添付書類として提出する必要があり、これらの書類を集めるだけでも時間と手間がかかります。
当事務所では遺言書の検認申立て手続きをサポートしていますので、お気軽にご相談ください。