法定相続情報証明制度

遺産分割協議書に基づき相続財産を分配する場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍と相続人全員の戸籍謄本という相続関係を証明するための戸籍謄本等の束を、相続手続きを取り扱う各種窓口それぞれに提出する必要がありましたが、平成29年に法定相続情報証明制度がスタートしたことにより、戸籍謄本等の束に代えて法定相続情報一覧図の写しを提出することができる場面が多くなりました。
法定相続情報証明制度がスタートするまでは、法務局、金融機関、税務署、年金事務所等の相続手続き先が複数ある場合には、戸籍謄本等の束を提出しては返却してもらい、また次の相続手続先へ提出、ということを繰り返す必要があり、各相続手続きを同時に進行することができないことから相続手続きに時間がかかっていました。
しかし、法定相続情報一覧図の写しを取得すれば、戸籍謄本等の束の代わりに法定相続情報一覧図の写しを提出することができます。

法定相続情報一覧図の写しは無料であり、必要に応じて複数取得することができるため、各相続手続き先に同時に提出することで手続の時間短縮になります。

法定相続情報一覧図とは?

法定相続情報一覧図とは、相続人が法務局(登記所)に戸籍謄本等の束、及び相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)等の必要な書類を提出し、登記官が内容を確認したうえで一覧図に認証文を付したものであり、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明したものです。

法定相続情報証明制度の利用方法

法定相続情報一覧図の写しを入手するためには、

  1. 必要書類の収集
  2. 法定相続情報一覧図の作成
  3. 申出書を記入し、登記所へ提出

をすることが必要です。

具体的な手続きや法定相続情報一覧図及び申出書の書式については、法務局のサイトをご参照ください。
→法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について

法定相続情報一覧図を利用する際の注意点

前述のとおり、相続手続きの際に戸籍謄本等の束に代えて法定相続情報一覧図の写しを提出することができる場面がありますが、相続手続き先によっては、今も戸籍謄本等の束の提出を求める窓口があります。
 ・不動産の相続登記をするとき
 ・相続税の申請手続きをするとき
 ・年金等の手続をするとき
には法定相続情報一覧図の写しを提出することができますが、金融機関での相続手続きの際には戸籍謄本等の束の提出を求めるところがまだまだ多い印象です。
相続手続きをされる際には、一度法定相続情報一覧図の写しの提出で足りるか、手続きの窓口でご確認されることをおすすめいたします。

当事務所では、戸籍謄本等の収集から法定相続情報一覧図の写しの入手の手続きも承っています。
お気軽にご連絡ください。

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